当院の特徴
- バリアフリーとなっております。
- 院内を土足のままご利用いただけます。
- 梅原歯科医院ではエレベーターを設置しております。
- 患者さんのプライバシーに配慮し、全室が個室診療室となっております。
梅原歯科医院 院内設備紹介
- 医院外観
- 受付
- 待合室
- 診療ユニット
- セレック
- エレベーター
Maintenance Department 院内設備紹介
- 医院外観
- 受付
- 待合室
- 診療ユニット1
- 診療ユニット2
- 診療ユニット3
歯科用CT

- より安全で正確なインプラント治療のための歯科用CT
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従来のレントゲンは2次元で、どうしても隠れて見えない部分があり、診断に限界があります。
CTは立体的で精密な3次元の画像を得ることができます。
インプラント治療で必要になる骨の診断、親知らずの位置、根の先の病気、矯正治療、腫瘍など、お口の中の色々な病気の詳細な分析、正確な診断が可能です。
従来のCTに比べて、当院の歯科用デジタルCTは被曝量も少なく撮影も短時間です。
咬合システムとの連動ができるのでより正確な咬合治療が可能です。
当院の施設基準について
□ 歯科初診料の注1に規定する基準
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
□ オンライン資格確認による医療情報の取得
当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。
□ 医療DX推進のための体制整備
当医院では、オンライン資格確認などを活用し、患者さんに質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、診療実施の際に活用しています。
□ 歯科外来診療医療安全対策1
当医院には、医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師及び医療安全管理者を配置、自動体外式除細動器(AED)を保有し、緊急時の対応及び医療安全について十分な体制を整備しています。
□ 歯科外来診療感染対策1
当医院では、院内感染管理者を配置しており、院内感染防止対策について十分な体制を整備しています。
□ 歯科治療時医療管理
患者さんの歯科治療にあたり、医科の主治医や病院と連携し、モニタリング等、全身的な管理体制を取ることができます。
□ 在宅歯科医療における情報連携
通院が困難な在宅療養を行っている患者さんの同意の下、その診療情報等を活用し、計画的な歯科医学的管理を実施するための連携体制を常に整備しています。
□ 有床義歯咀嚼機能検査 □ 咀嚼能力検査 □ 咬合圧検査
義歯(入れ歯)装着時の下顎運動、咀嚼能力または咬合圧を測定するために、歯科用下顎運動測定器、咀嚼能率測定用のグルコース分析装置または歯科用咬合力計を備えています。
□ 歯科口腔リハビリテーション2
顎関節症の患者さんに、顎関節治療用装置を製作し、指導や訓練を行っています。
□ 歯科技工士との連携1・2
患者さんの補綴物製作に際し、歯科技工士(所)との連携体制を確保しています。
また、必要に応じて情報通信機器を用いた連携も実施いたします。
□ 光学印象
患者さんのCAD/CAMインレーの製作に際し、デジタル印象採得装置を活用して、歯型取りなどの調整を実施しています。
□ CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作される冠やインレー(かぶせ物、詰め物)を用いて治療を行っています。
□ 歯周組織再生誘導手術
重度の歯周病により歯槽骨が吸収した部位に対して、特殊な保護膜を使用して歯槽骨の再生を促進する手術を行っています。
□ クラウン・ブリッジの維持管理
装着した冠(かぶせ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
□ 在宅療養支援歯科診療所2
訪問診療に際し、歯科医療面から支援できる体制等を確保し、医院、支援事業者や病院歯科と連携しています。
□ 有床義歯咀嚼機能検査2
義歯を装着し咬合圧の測定のための分析装置を備えております。咬合機能の回復の程度等を総合的に評価し、義歯の調整や指導管理を行っております。
□ 口腔粘膜処置
再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。
□ 歯科矯正診断料
・療養を行うにつき十分な経験を有する専任の歯科医師が一名以上配置されています。
・常勤の歯科医師が一名以上配置されています。
・療養を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有しています。
・療養につき顎切除等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連絡体制が整備されています。
□ 顎口腔機能診断料
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号)第三十六条第一号及び第二号に規定する医療について、障害者総合支援法第五十四条第二項に規定する都道府県知事の指定を受けた医療機関(歯科矯正に関する医療を担当するものに限る。)です。
・療養を行うにつき十分な専用施設を有しています。
・療養につき顎離断等の手術を担当する別の保険医療機関との間の連携体制が整備されています。